2023年4月1日土曜日

研究誌関連規程

以下の3つの規程を公開しました。

英語コーパス学会語彙研究会研究誌論文審査規程
英語コーパス学会語彙研究会研究誌投稿規程
英語コーパス学会語彙研究会研究誌編集規程

ページ右上にリンクを常設していますので、そちらからご覧ください。

2023年度の運営体制

英語コーパス学会語彙研究会の2023年運営体制についてお知らせします。

2023年度
代表:小屋多恵子(法政大学)
副代表:住吉誠(関西学院大学)
研究誌編集委員長:石井康毅(成城大)
研究誌編集委員:小屋多恵子(法政大学)・住吉誠(関西学院大学)・石川慎一郎(神戸大学)


(参考)
2018年度
代表:石川慎一郎(神戸大学)
副代表:杉森直樹(立命館大学)

2019年度
代表:杉森直樹(立命館大学)
副代表:阿部真理子(中央大学)

2020年度
代表:内田諭(九州大学)
副代表:石井康毅(成城大学)

2021年度
代表:阿部真理子(中央大学)
副代表:内田諭(九州大学)

2022年度
代表:石井康毅(成城大学)
副代表:小屋多恵子(法政大学)

英語コーパス学会語彙研究会研究誌投稿規程

 英語コーパス学会語彙研究会研究誌投稿規程

(目的)
第1条 英語コーパス学会(以下「学会」という)語彙研究会(以下「研究会」という)研究誌『Journal of Corpus-based Lexicology Studies』(以下「研究誌」という)への投稿方法は、この規程の定めるところによる。

(投稿資格)
第2条 研究誌への投稿は投稿時に学会及び研究会の会員である者に限る。共著の場合は、第一著者は学会及び研究会の会員であることとする。

(論文の内容)
第3条 研究誌に投稿できる論文の内容は、言語学、語法文法研究、言語教育学、SLA、文体論、リスト開発、プログラム開発なども幅広く含む、コーパスを使った語彙研究全般とする。英語以外の言語の語彙についての研究も可とする。

(投稿方法)
第4条 研究誌に論文を投稿する者は、所定のテンプレートを利用して原稿を作成し、所定の期限までに研究誌編集委員会委員長宛に論文を送付するものとする。

(改廃)
第5条 この規程の改廃は、研究会会員の議決による。

付則 本規程は2023年4月1日から施行する。

英語コーパス学会語彙研究会研究誌論文審査規程

 英語コーパス学会語彙研究会研究誌論文審査規程

(目的)
第1条 英語コーパス学会語彙研究会(以下「研究会」という)研究誌編集委員会(以下「委員会」という)における投稿論文の審査の方法は、この規程の定めるところによる。

(審査体制)
第2条 委員会の委員長は、個々の投稿論文に対して、原則として2名の審査委員を委嘱する。
2 審査委員は研究会会員への委嘱を原則とするが、必要に応じて、研究会外の者に委嘱を行うことを妨げない。
3 審査委員の名前は秘匿される。

(審査の方法)
第3条 審査委員は、個々の投稿論文に対して、採択、条件つき採択、不採択、のいずれが適切であるかを判断するとともに、総評とコメントを委員長に提出する。
2 委員長は、審査委員全員の判断を総合した上で、採択、条件つき採択、不採択、のいずれかを決定し、投稿者に通知する。

(条件つき採択論文の扱い)
第4条 投稿論文が条件つき採択となった場合、委員長は期限を定め、投稿者に改訂版原稿と、修正報告書の提出を求める。
2 委員長は、提出された改訂版原稿と、修正報告書の内容をふまえ、最終的な採択・不採択を決定する。
3 改訂版原稿と修正報告書が期限までに提出されなかった場合は、投稿辞退とみなす。

(研究倫理遵守の確認)
第5条 委員長は、採択が決定した投稿者に対して、同一または極めて近似した内容を他の論文として過去に発表していないこと、また、研究倫理上、不適切な行為がないことの確認を行う。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、研究会会員の議決による。

付則 本規程は2023年4月1日から施行する。

英語コーパス学会語彙研究会研究誌編集規程

 英語コーパス学会語彙研究会研究誌編集規程

(目的)
第1条 英語コーパス学会語彙研究会(以下「研究会」という)研究誌編集委員会(以下「委員会」という)の任務、組織、運営は、この規程の定めるところによる。

(任務)
第2条 委員会は、研究会が発行する研究誌『Journal of Corpus-based Lexicology Studies』(以下「研究誌」という)に関して、投稿論文の審査、編集、発行業務にあたる。

(構成)
第3条 委員会は、若干名の委員によって組織する。
2 委員は、研究会代表が研究会員の中から委嘱する。
3 委員長は、必要に応じ論文審査委員を委嘱することができる。

(委員長)
第4条 委員会に、委員長1名を置く。
2 委員長は、研究会代表の任命による。
3 委員長は、委員会を招集し、これを主宰する。

(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 年度の途中で委員の委嘱を受けた者の任期は、先任委員の残任期間とする。
3 委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。

(報告)
第6条 委員長は、委員会業務の進捗状況等について、研究会代表に報告しなければならない。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、研究会会員の議決による。

付則 本規程は2023年4月1日から施行する。